労働組合活動と権力弾圧
ストライキで逮捕、違法行為なのですか?
と き 4月27日(土) 午後1時30分~4時30分
ところ エルおおさか(大阪府立労働センター)701号室(電話 06-6942-0001)
(地下鉄谷町線、または京阪電車「天満橋」駅下車。西へ徒歩5分)
報告者:永嶋 靖久さん (弁護士/関生支部救援弁護団)
労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が脅かされています。いま連帯ユニオン関生支部にかけられている権力弾圧は異様です。組合活動として取り組まれたストライキや建設現場での法違反を告発した行為、あるいは団交での発言が「威力業務妨害」「恐喝未遂」などとして、不当な逮捕が相次いでいます。昨年8月に武委員長ら4名が逮捕され、その後も不当逮捕は続き、すでに延べ55名の組合員・関係者が逮捕されています。混迷する労働運動のなかで闘いの旗を鮮明に掲げている労働組合へのかかる弾圧は何を意味するのでしょうか。
今回報告していただく永嶋弁護士は、関生支部救援弁護団の中心として奮闘されている方です。永嶋氏は、一連の弾圧は関生支部が主導する中小企業を守る協同組合運動への弾圧であり、企業の枠を超えた産別労働運動への弾圧として、日本の労働運動、社会運動への重大な挑戦であると主張しています。ご参集ください。